早生まれの子どもが不利になる?扶養控除と児童手当の問題点
- まこと 吉野
- 2023年4月9日
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扶養控除は、所得税法上の控除対象扶養親族がいる納税者に対して、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。しかし、この制度には1月から3月生まれの子どもに関する問題点が存在します。
まず、扶養控除の金額は以下の通りです。
一般の控除対象扶養親族: 38万円(16歳以上の扶養親族)
特定扶養親族: 63万円(19歳以上23歳未満の扶養親族)
ここで問題になるのが、15~16歳の年の子どもです。
12月生まれの場合、所得から38万円が差し引かれて税額が計算されますが、1月生まれの場合はその控除が受けられません。例えば、課税所得400万円の人だと、38万円の控除があるかないかで納税額が約11万4000円変わります。
さらに、児童手当は「15歳の誕生日後の最初の3月31日まで」で、扶養控除は「その年12月31日現在の年齢が16歳以上」です。そのため早生まれだと、児童手当の対象にもならず扶養控除の対象にもならない「空白の期間」が1年発生します。
扶養控除の利用開始が1年遅れるならそのぶん1年長く受け取れればいいのですが、早生まれで「年末時点で23歳」だと社会人になっている人も多く、今度は扶養控除を受けるための収入の条件に引っかかり対象外になる可能性が高くなります。
この問題を解決するためには、扶養控除や児童手当の制度の見直しが求められます。早生まれの子どもたちが不利にならないよう、公平な制度設計が必要です。
【ポイント】
扶養控除は所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる
1月から3月生まれの子どもに関する問題点が存在
15~16歳の年の子どもは、誕生月によって扶養控除が受けられるかどうかが変わる
早生まれの子どもは、児童手当の対象にもならず扶養控除の対象にもならない「空白の期間」が発生
早生まれで23歳の年末時点で社会人になると、扶養控除を受けるための収入条件に引っかかり対象外になる可能性が高まる